2019-03-20 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
これは、先ほど言ったとおり、私学ということは、建学の精神もありますし独立をしているという中にあって、この強化される監事制度がより機能していくためにどういったことが必要だというふうに考えておられるか、両角参考人に伺います。
これは、先ほど言ったとおり、私学ということは、建学の精神もありますし独立をしているという中にあって、この強化される監事制度がより機能していくためにどういったことが必要だというふうに考えておられるか、両角参考人に伺います。
そういう意味で、監査委員会自体が、二〇〇八年であったと思いますが、それまでの監事制度にかわり、ガバナンスを強化しなければならないとして、放送法自体を改正して導入されたわけであります。 その趣旨は、当時の国会議事録によれば、監査委員が経営委員としての経験を踏まえて監査を行うこと、つまり、経営委員の人の中から監査委員が選ばれるわけであります。
国立大学法人法の改正に関しまして、国立大学法人における学長の権限濫用を抑える措置、具体的には学長選考会議やまた監事制度などが私はあると認識をしております。 特にこの監事について、これまでそれはどのように機能していたのか、機能をそもそもしていたのか、今後、機能を強化するためにはどういう措置が必要であると思っているのか、これも文部科学省から意見をいただければと思います。
今求められているのは、学校法人の理事長、理事、監事の公正な選任、教職員の運営への参画、監事制度の改善、理事会に対する評議員会のチェック機能の強化、財務書類の公開など、私立学校の公共性の確保向上を進める私立学校法の改正であり、このことは二〇〇四年の本法改正のときから指摘されていたことです。
具体的な改正内容は、理事会の制度の改善、監事制度の改善、評議員会制度の改善、情報公開の推進、この四点を大きな柱とするものでした。しかし、改正されたこの私立学校法では不祥事の発生を防止できないということが、今回のまた事件で明らかになったわけでございます。
今求められているのは、学校法人の役員、理事長、理事、監事の公正な選任、教職員の運営への参画、監事制度の改善、理事会に対する評議員会のチェック機能の強化、財務情報の公開の促進など、私立学校の公共性の確保、向上を進める私立学校法の改正です。
この中を見ますと、法改正をするならば、学校法人の役員、理事長、理事、監事の公正な選任、教職員の運営への参画、監事制度の改善、理事会に対する評議員会のチェック機能の強化、財務諸表の公開の促進といった制度改正こそ行うべきだというふうに御提案されているわけですが、大臣、こういう改革こそ必要なのではありませんか。
もう少し言いますれば、独立行政法人には監事制度というのもございます。それ以外に、いわゆる府省の評価委員会の評価、それと総務省による評価、さらには主務省におかれます監督的な評価、そして財政当局等がなされるような査定等を通じた評価があるわけでございます。
法案は、監事制度を廃止し、新たに監査委員会を設置し、その権限を規定されております。しかしながら、この監査委員会というふうなものに何を求め、実際、現時点において総務大臣としてどういう機能、役割を求められてこの制度にされたのかと、このことについて私は今なおクリアになっていないと受け止めております。
従前、監事制度で三人の監事がおられました。それを廃止して、今度は監査委員会を置きます。経営委員三人以上の監査委員会を置くと。これはぴしゃっと法律で、こういうふうにしていますね。 今私が言っているのは、NHKの経営委員会の会長が言っている経営改革ステアリングチームというのを置くというのは、ここにはありません、この組織図の中には出ません、そんなことができるんですかと私は言っている。
大規模な組合に対する措置として、監事の権限強化であるとか、あるいは員外監事制度の義務化、さらには余裕金の運用制限の導入というようなこと。そして、大規模に共済事業を実施する組合、いわゆる特定共済組合でしょうか、これについても兼業の禁止であるとかさまざまな新しい仕組みが導入されるわけでありますが、その対象区分、これは政令で規定をするんでしょうか。
大臣も申し上げましたように、監事についても、その役割、権限が必ずしも現行法上明確ではなくて、本来期待される機能が十分に果たされていないと、そういう課題もございましたので、今回の法改正をお願いをして監事制度の充実を図るものとしているところでございます。
○笠委員 今のテーマで、もう一つ、ちょっとこだわらせてもらえば、確かに、先ほどから部長も答弁されていたように、理事会、評議員会、監事制度、これが本当に健全に機能していれば問題ないし、私は、それは、ほとんどの学校では、そういった形で今もやっているところが多いんだと思うんです。
私学といえども、理事長の私物化というものは許されるわけはございませんので、学校法人としての公共性というものをいかに確保するかが求められると思うんですけれども、これに対するチェック機能が評議員会なのか、それとも監事制度なのか、ここがちょっとよくわからない部分がありますので、そこのところを御説明していただけるでしょうか。
この監事制度、今、評議員会の同意を得て初めて理事長が選任するというお話があったわけですけれども、ただ、理事会が監査を受けるわけですね、そして、その監査を受ける人間が監査をする人を選ぶという基本的な構図自体は全く変わっていないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○加茂川政府参考人 監事制度の改正内容についてお答えをいたします。 監事機能の強化のためには、その監査の実効性あるいは客観性を高めることが必要だと考えておりまして、今回は次のような改正をお願いしてございます。
理事会、理事長の専横、独断についてのチェックについての御心配でございましたが、先ほどは理事会制度の改正について申し上げましたが、今回の改正では、これと同時に監事制度、評議員会制度についても改正をお願いしてございます。
それから、先ほど一部、答弁に出ましたけれども、いわゆる監事制度についても大幅に改善をするということでございます。 理事会、理事長の権限を強めるということであれば、それに対応する、バランスをとる意味でも、監事制度を強化しなければいけない、これは非常によくわかるところでございますが、具体的にどのようにするのか、何が変わるのかについて御質問いたします。
あわせて、やはり大切なことは、今設置者である学校法人についての御意見であったわけでございますけれども、そもそも今の学校法人という仕組み自体をよくごらんいただきますと、この法律によりまして、理事会では同族支配を禁止するとか、あるいは評議員会を必置にすることによって教学とのバランスを取っていくとか、あるいは監事制度がございまして内部監査機能がある、しかもこの監事というのが問題があれば直接所轄庁、大学でいえば
そして、監事制度については、平均二年という制度上の制約があります。そして、なおかつ、監事等については、理事もそうでありますけれども、高額な給与は取ってはならないという規定もございまして、その点はちゃんとしているのかどうかということであります吏理事はどういう人を選んでいるかということについて、まずお尋ねをしたい、そう思います。
それは、監事制度を充実すること、外部監事を導入すること、さらには、今回の法案の骨格でございます透明性を強化すること、政策決定過程のプロセスについて透明性を強化すること、こうした自主的な監査機能の強化というものをしっかりやっていきましょう、これがまず第一。 二番目に、政策委員会。私、政策委員会と日銀との関係というのも一つの論点だと思っておるんです。政策委員会と日銀との関係。
今、先生が御指摘になりました員外監事の導入でございますけれども、これは先ほど来先生が御指摘になっておりますような金融事情の変化あるいは厳しい経営環境の中で農協についても監査体制をしっかりさせる、その上で経営の健全性を確保していこうということで員外監事制度を導入されたわけでございます。
一つは、監事制度を充実して、そしてこれも本当はお聞きしたいのですけれども、一人は外部から引っ張ってきたらどうなのだというお話がございます。こういう外部監事を招く。さらには、こういう自主的な監査機能の強化を図っている。さらに、政策委員会による監督規定というのを設けた。これも自主的な監査体制の強化、監督機能の強化でございます。
○堤政府委員 いろいろ御指摘ございますけれども、私どもとしましては、監査制度につきまして、今の外部監査、中央会の監査でございますけれども、レベルアップをした上での外部監査ということのほかにも、員外監事、それから常勤監事という形で三つの監査制度、監事制度の改善をやっておりますので、この三つの強化されました監事、監査制度でもって農協の経営の遺憾なきを期してまいりたい、そういう運用をさせていただきたいというふうに
私どももそういう意味で、これからそういう方向での指導をしていきたいということが一つと、それから予算委員会でも御答弁を大臣の方からも申し上げておりますように、全体的な農協のあり方ということ、特に信用事業を中心としてのあり方ということの検討を農政審議会の場で深めていただいているわけでございますが、その際、今御指摘の単協あるいは信連の監事制度、監査制度の強化ということにつきましても、一つのテーマとして御議論
それとあわせまして、例えば員外監事制度それから外部監査制度の導入ということで、他の銀行とそこの点につきましては歩調を合わせる形で監査機能を全体として充実していくことが必要だという理解でもって現在検討を進めているところでございます。 今申し上げました三点を中心に検討を深めているところでございます。
それで、二月二十八日付の日経新聞ですか、その中で紹介されているのは、「農林中金については外部による監査、監事制度の導入も義務付け、経営チェックを強化する。」と報道されております。そこで、その検討中の監査の中身について、今わかることがあれば教えていただきたいと思います。
創価学会は、既に自主的監事制度を設け、公認会計士による監査結果を信者の代表である全国四百名の総務に報告するなど、明朗公正な運営を図っております。 また、質問権についても報告や質問など言っておりますが、実際には所轄庁が調査権を持つ意味であることは改正法提出のいきさつから明らかであります。
私どもは、先ほど申し上げましたように、私どもの団体といたしましては、本来責任役員会に報告をすれば、これは法律的には認められるわけでございますが、会員からの大事な真心の財務でございますので、厳正に行うために、一つは監事制度を導入いたしまして、監事にこうした決算報告書のチェックをしてもらっております。